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新型コロナウイルス感染症にかかる各種助成金の申請受付開始

労務管理上の留意事項

(1)労働基準法上の労働者であれば、パートタイム労働者、派遣労働者、有機契約労働者など、多様な働き方で働く方も含めて、法令上求められる休業手当の支払いや年次有給休暇付与が必要となっております。

(2)年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることはできません。

 労働者が発熱などの風邪症状がみられる際や臨時休校等によりお子さん世話をすることが必要となった際に、労働者が休みやす   いように労使で十分に話し合っていただき、有給の特別休暇制度を設けてください。また、このような特別休暇制度を設けた場合には、年次休暇休暇の有無にかかわらず、この新たな制度を労働者の方が利用していたあけるよう職場環境の整備が重要です。

 

①雇用調整助成金の特例の追加実施

②小学校休校等対応助成金(事業者向け)

③小学校休業等対応助成金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

④時間外労働者等改善助成金の特例コース(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース及び職場意識改革特例コース)

厚生労働省HP

 

https://www.mhlw.go.jp/index.html