【営業時間短縮要請】
期間:1月18日(月)~2月7日(日)
対象店舗:県内全域の飲食店
※飲食店の定義/食品衛生法の飲食店営業許可または
喫茶店営業許可を取得している店舗(熊本県健康危機管理課回答)
営業時間:午後8時まで(酒類の提供時間は午前11時から午後7時まで)
<営業時間短縮要請に関する問合せ先>
熊本県健康危機管理課/電話:096-333-2478
<熊本県時短要請協力金に関する問合せ先>
熊本県時短要請協力金相談窓口/電話:096-333-2828
※現時点では詳細未定とのことです。